徳島市国際交流協会規約


(名称)
第1条 この会は、徳島市国際交流協会(以下「交流協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 交流協会は、徳島市民と諸外国都市の市民とが理解と友情の上にたって相互の交 流を盛んにし、世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 交流協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)国際交流に関する事業の企画、立案及び実施
(2)国際姉妹都市提携の趣旨の普及
(3)関係諸団体との連絡調整
(4)文化、学術、スポーツを通じて国際交流を図る
(構成)
第4条 交流協会は、第2条の目的に賛同する次に掲げる会員をもって構成する。
(1)個人会員
(2)法人会員
(3)特別会員 (団体の代表者)
(4)家族会員
(5)学生会員 (18歳以上の大学院、大学、短大、各専修学生に限る)
(役員)
第5条 交流協会に、次の役員を置く。
(1)会長   1名 
(2)副会長  3名 
(3)常任理事 若干名
(4)理事   20名以上35名以内
(5)会計監事 2名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第6条 会長、副会長は理事会において互選する。
2 理事及び会計監事は会員の中から総会において選出する。
(職務)
第7条 会長は、交流協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 常任理事は、交流協会の事業の企画、立案をする。
4 理事は、交流協会の会務を処理する。
5 監事は、交流協会の会計を監査する。
(名誉顧問及び名誉会員)
第8条 交流協会に、名誉顧問及び名誉会員を置くことができる。
(会議)
第9条 交流協会の会議は、総会及び理事会とし、会長が各会議の議長となる。
(総会)
第10条 総会は、会員をもって構成し毎年1回会長が、これを招集する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会において決議または承認する事項は次のとおりである。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 規約の変更
(4) 理事及び監事の選任
(5) 名誉顧問及び名誉会員
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が臨時招集する。
2 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に付議する事項
(2) 会長が必要と認めた事項
(議事)
第12条 総会及び理事会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員)
第13条 交流協会の主要な事業を円滑に推進するために、理事会の議を経て、専門委員会を設けることができる。
2委員会の設置及び運営規定については別に定める。
(経費)
第14条 交流協会の経費は次の収入をもってあてる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) その他の収入
(会費)
第15条 交流協会の会員は、それぞれ次の区分により一口以上の会費を負担するものとする。
(1) 個人会員  年額 1口 5,000円
(2) 法人会員 年額 1口 20,000円
(3) 特別会員 年額 1口 15,000円
(4) 家族会員 年額 1口 10,000円
(5) 学生会員 年額 1口 2,000円
(会計年度)
第16条 交流協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。(決算)
第17条 会長は、毎会計年度終了後2ケ月以内に収支決算及び事業報告書を作成し、監事の監査並びに総会の承認をうけなければならない。
(事務局)
第18条 交流協会の事務を処理するため、事務局を徳島市新蔵町1丁目88番地に置く。
2 事務局の職員は会長が委嘱する。
3 事務局の事務処理要項は別に定める。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事会にはかり会長が別に定める。
 附記
○この規約は、昭和56年7月17日から実施する。
○昭和58年5月16日一部改正
○昭和60年5月1日一部改正
○平成元年4月10日一部改正
○平成2年5月19日一部改正
○平成5年5月28日一部改正
○平成6年5月21日一部改正
○平成7年5月27日一部改正
○平成16年5月15日一部改正






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〒770−0855 徳島市新蔵町1丁目88番地
TEL 088−622−6066